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相続・遺言・登記申請・借金問題・成年後見・紛争解決。松本剛久事務所へご相談ください。

TEL. 0968-43-8606

〒861-0501 熊本県山鹿市山鹿978番地

    

成年後見制度とは

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成年後見制度について

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が十分でない方の財産を守るため、
家庭裁判所に援助をしてくれる人を選任してもらう制度です。
ご本人のためにご家族が申請することもできますが、ご自身の将来のため、
あらかじめ、後見人を選任しておくことも可能です。
   

こんなときにご相談ください

  • 認知症の父の不動産を売って、本人の老人ホームの入所費用に充てたい。
  • 認知症になった母の預貯金を、親戚が勝手に引き出して困っている。
  • 遠方の一人暮らしの母が、オレオレ詐欺などにかからないか心配だ。
  • 夫婦で年金暮らしをしているが、子もおらず、この先の財産管理が不安だ。  
   

成年後見制度の種類


     

司法書士の仕事

後見人等選任申立書の作成 
司法書士が家庭裁判所に申請する後見人等の選任申立て書類を作成します。
後見人等の就任
司法書士が専門家として後見人・保佐人・補助人、監督人等に就任します。    

手続の流れ

後見申立てを司法書士に依頼する場合 

   

申立てをするにあたっての注意点

*成年後見制度は本人の権利を制限する手続です。

被後見人の権利制限は、十分に知った上で申請する必要があります。
後見の種類によっても権利制限の度合いが異なります。
お手続前には司法書士が説明しますが、特に気になること(下記のようなこと)があれば早期にご相談ください。

  • 遺言を残したい(残してもらいたい)と考えておられる方。
  • 取締役・専門資格職などに就いておられる方。
  • 不動産の売買を考えておられる方。
  • 選挙権・被選挙権の喪失。
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