紛争解決
「司法書士による紛争解決」
法務大臣の認定を受けた司法書士は、140万円以下の事件について簡易裁判所での民事訴訟手続きが代理できるようになりました。
身近で起こるちょっとしたトラブルや少額の返還請求など、弁護士に相談するのは少し気が重たいなと感じることも、まずは司法書士にご相談ください。
状況に応じ、お客様に合った解決方法をご提案します。
相談例のご紹介
- 貸したお金を返してくれない。
- 売掛金を回収したい。
- 家賃の滞納が何カ月も続いて困っている。
- 賃貸家屋の明け渡しを請求したい。
- 永年所有している土地の 登記名義人が、知らない人になっている。
- 交通事故の後、事故の相手方ともめている。
- 親の財産の相続について親族間で話し合いができない。
* 家事紛争の相談は書類作成のため相談となります。
紛争の解決の手段
「話し合いの余地」「争いの有無」「訴額の大きさ」により解決手段を選択します。
- @訴訟
- 裁判官が当事者双方の主張や証拠をもとに、強制的に紛争解決をします。。
- A少額訴訟
- 60万円以下の金銭請求で、通常の訴訟手続より、簡易、迅速に解決します。
- B支払督促
- 事実関係に争いのない場合に、裁判所を通して借主に金銭支払い請求をします。
- C民事調停
- 裁判所において、調停委員のあっせんのもと話し合いにより解決を図ります。
- D即時和解
- 当事者で話し合い、和解書を裁判所で作成してもらいます。
手続の流れ
*内容によって手続が異なる場合がございます。