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相続・遺言・登記申請・借金問題・成年後見・紛争解決。松本剛久事務所へご相談ください。

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〒861-0501 熊本県山鹿市山鹿978番地


不動産登記

○○○○○○○○イメージ「登記がなぜ必要か」

 不動産の購入した時、権利の移転の効果が生じるのは、原則としてその売買契約時となります。登記をしなくてもその不動産は買主のものとなるのです。     では、どうして登記が必要なのでしょうか。
それは、第三者に対抗するためです。
他人からすると、その土地や建物が誰のものかわかりません。そこで、登記をして国の帳簿である登記簿に記録することによって、取引の安全を確保することができるのです。
 登記は義務ではないので怠ったとしても、制裁はありませんが、その不動産の名義を元の所有者のままにしておくと、その不動産に別の登記をされたとき、登記した第三者に対抗することはできません。


        

登記の必要書類(参考)

       

売買等の登記は売主と買主が協力して手続きをします。
登記手続きには以下の書類が必要です。 

*買主側
  1. 住民票 
  2. 印鑑(認印可)
  3. 本人確認書類(免許証・保険証等)
  4. 商業・法人登記情報(買主が会社・法人の場合)
      
*売主側
  1. 印鑑証明書(発行後3カ月以内)
  2. 実印
  3. 登記識別情報又は登記済権利証
  4. 本人確認書類(免許証・保険証)
  5. 固定資産評価書又は納税通知表
  6. 商業・法人登記情報(売主が会社・法人の場合)
        

登記が必要となる場合

家を購入した
売買による移転登記をします。
家を新築した
新しい建物の保存登記をします。
ローンを返し終わった 
抵当権の抹消登記をします。
銀行の借り換えをした
金利や金融機関などの抵当権設定等の登記をします。
貸金の担保を設定したい 
抵当権・根抵当権の設定登記をします。
不動産を相続した
相続による移転登記をします。
土地に使用権を設定したい
賃借権・地上権・地役権・小作権を設定します。
      

移転登記の流れ(売買)

     

*内容によって手続が異なる場合がございます。 

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